区役所の年金保険課から手紙が来た。
「課税所得」が現役並みなので医療費負担が3割になるが、夫婦とも70歳以上なので特別申請手続きすれば1割になるのでどうぞ、というのである。
そこで所得税確定申告の控えを見ると、「課税される所得金額」は現役並みに届かないのである。おかしい。
一方、区役所の民税課から来た税額決定通知書の「課税標準額」を見ると、これは現役並みの額である。
とすると、「課税所得」(区役所年金保険課)と「課税される所得金額」(国税庁)と「課税標準額」(区役所市民税課)の関係はどうなっているのだろう?
保険課に質問したら市民税課にきいて教えてくれた。
分かったことは、まず同じ区役所の「課税所得」と「課税標準額」とは同じものであること。同じなら同じ名前にしろよ、わざわざややこしくするなって。
次に「課税される所得金額」(国税庁)と「課税所得」(中区保険課)とは、違うとのこと。控除する金額を所得税の場合とは異なる計算をするのだという。
ソックリな用語で実は違うってのは、誤解を招きやすい、ややこしい。
縦割り勝手な名づけ役所用語をナントカしてくださいよ。
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