●右翼4党提出「国旗棄損罪法」案
もうすぐ、国会で「国旗の損壊等の処罰に関する法律」なるものが、新しく作られようとしている。高市首相の肝いり法案だそうだ。
このことについては、このブログに日の丸弁当愛好者としての心配を、既にこう↓書いたことがある。
★参照「日の丸棄損罪?」https://datey.blogspot.com/2026/05/1950.html
国旗損壊とはどういうことなのか、実はよく分っていない。そんなことが最近はたびたび起きて、だれかが迷惑しているという話も聞いたことが無い。自民・維新・国民・参政という右翼4党が共同提案しているが、提案している方もよく分らないらしい。
国会でのやりとりを聞いていると、提案側の答弁があやふやすぎるのだ。ヘンな政党だ。でも国会というところは数の力でイケイケだから、この法律は通過して実現するだろう。
●さあ次は「国歌損壊罪法」へ
でも私には次なる心配事が起きた。「国旗損壊罪法」の次は「国歌損壊罪法」ができるに違いないと思いついたのである。旗と歌は対になっていることは、「国旗及び国歌に関する法律」があるので明白だからだ。
「さあ、次は国歌損壊罪法だ」って、右翼4党は考え中に違いない。わたしは君が代とは縁遠いところで生きているから、日の丸弁当問題と違って、国歌なんてどうでもよいのだが、そうでもない人が多くでるらしい。さて、国民はどうするんだろうか。
国歌とは次のようになっている。(「国旗及び国歌に関する法律」の一部)
近ごろは、学校行事でも、右翼団体街宣車でも、自民党大会でも、大相撲でも、国際スポーツ大会優勝表彰式でも、国歌を歌い旋律を流すらしいから、法に触れないようにするのが大変だろう。まずは、君が代の歌詞の替え歌禁止だろう。
ネットにこんな英語の君が代替え歌があった。面白いので引用して書いておく。English発音で歌うと「君が代」そっくりに聞こえるそうだ。
Kiss me, girl, your old one.
Till you're near, it is years till you're near.
Sounds of the dead will she know?
She wants all told, now retained,
for, cold caves know the moon's seeing the mad and dead.
もちろん合唱でも独唱でも、歌詞を間違って歌うと犯罪になるにちがいない。
音階メロディーも、法にある五線譜通りに歌うべし演奏すべしとされるだろう。当然のことに音痴は犯罪になるから歌わない方がよろしい。
ロック調とか行進曲風とかにアレンジメントしても、犯罪だ。右翼街宣車も、君が代を大音響で調子っぱずれで垂れ流すのは、損壊罪だろうなあ。
こうなるともう国旗も国歌も危険物というか腫物扱いになる。だれも国旗を持たず掲げす仰ぎ見ず、近寄らず、国歌も誰も歌わないし、演奏もしなくなり、聴きたくなくなる。
君子危うきに近寄らず、李下に冠を正さず、う~ん、面白いなあ、オカシイナア、「君が代日の丸禁止法」かよ~、
そこで狂歌をひとつ。
日の丸を持たず掲げす仰ぎ見ず 歌わず聴かず奏でぬ君が代
●国旗及び国家損壊処罰法はこんなにも簡単
参考のために現在審議中の「国旗損壊処罰法」案を読んでみたのだが、あまりに簡単なのに驚いた。要するに解釈次第で何とでもなるのである。処罰しやすいのだ。
それを下記に載せた。
なお、文中の(赤字)は、次の「国歌損壊処罰法」を作るには、このようにこの部分を書き換えるべきと、わたしが考えて書き加えた。(右翼4党さんへのサービス)
国旗(「国歌」)の損壊等の処罰に関する法律案
(定義)第一条 この法律において「国旗」(「国歌」)とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗(「国歌」)として用いられていると社会通念上認められる有体物(有体物および楽曲)をいう。
(罰則等)第二条 1・人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗(「国歌」)を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2・前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。
(適用上の注意)第三条 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附 則
(施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)2 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗(「国歌」)を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗(「国歌」)を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗(「国歌」)を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
理由 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗(「国歌」)を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ーーー衆議院サイト記事ここまでーーーー
こうして国旗・国歌の損壊罪法が誕生したら、その次に来るのは「国家の損壊等に関する処罰法」であろう。これこそが右翼4党の真の狙いであり、つまり、かつての悪名高い「治安維持法」の再来である。
さて、カキクケコで残るは、コックとコッケだな?、、おあとがよろしいようで。
(2026/06/28記)
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