散歩していたら、ビルのピロティの前に、こんな表示がしてある。
アレ、おかしいな、ここは公開空地のはずだぞと、あたりを見たら、やっぱりあった。
ここは横浜市環境設計制度による公開空地であると、立派な表示がしてある。
関係者のほか立ち入り禁止とは、立派な法令違反行為である。
そうしたいなら、建物のボーナスで貰った容積率割増分の床面積と、斜線制限の緩和の部分の出っ張りを取り壊す必要がありますよ。
横浜市は是正の指導をしなさいよ。
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参考までに、建築基準法第59条の2 総合設計制度による横浜市市街地環境設計制度の一部を引用しておく。
第2編 公開空地の基準
第1章 公開空地の定義
1 基本的事項
(1)公開空地は一般の人が通常自由に通行又は利用(占用的利用は除く。)できるものとし、原則として終日一般に開放できるものとする。
第7編 維持・管理等
第1章 公開空地等の維持・管理
1 建築主は、第2編第1章1に則り、公開空地を一般に開放し、維持・管理を適切に行うものとする。また、その旨の誓約書を様式1により、許可申請時に市長宛に提出するものとする。
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